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その他事業譲渡における手続きのスケジュールを教えていただけますか?

事業譲渡における手続きとそのスケジュール

 

 

 

「事業譲渡をするつもりだが、その手続きやスケジュールはどうすればいいだろうか」

 

 

 

そんな悩みをお持ちの経営者の方はいらっしゃいませんか?

 

 

 

会社の財産である事業を譲り渡す事業譲渡は、会社間において大変大きなイベントです。

 

 

 

そのため、手続きも段階に応じて様々なものがあり、その手続きスケジュールを把握しておくことが必要になります。

 

 

 

それでは、事業譲渡における手続きのスケジュールとは一体どのようなものでしょうか。

 

 

 

事業譲渡における手続きのスケジュールは、譲渡元の会社と譲渡先の会社でそれぞれ異なります。

 

 

 

事業譲渡において重要なのは、株主総会の特別決議において事業譲渡の承認を受ける必要があることです。

 

 

 

譲渡元のスケジュールとしては、まず会社として事業譲渡が大筋合意した時点で公取委や監督官庁への事前確認の手続きを行ない、臨時報告書の提出などの手続きを行ないます。

 

 

 

そして、事業譲渡契約を締結する手続きを行なった後、株主総会の招集手続きから2週間後に株主総会により事業譲渡の承認手続きを受けることになります。

 

 

 

その後、取り決めた事業譲渡日に譲渡となり、財産移転手続きなどを行なうスケジュールになります。

 

 

 

一方、譲渡先の会社では相手会社の事業すべてを事業譲渡される場合のみ、同じように株主総会で事業譲渡の承認が必要となります。

 

 

 

 

事業譲渡手続きのスケジュールの例外

 

 

 

実は、すべての事業譲渡手続きがこのスケジュールによって行われるわけではありません。

 

 

 

事業譲渡手続きは譲渡される事業の規模が小さい場合は略式となり、例外として株主総会承認の手続きが必要ないスケジュールとなります。

 

 

 

まず、譲渡元の会社が譲渡先の株式を90%所有している場合には手続きが必要ありません。

 

 

 

また、譲渡内容が譲渡元の全ての事業ではなく、また、譲渡する資産が総資産の20%以下である場合にも手続きを必要としません。

 

 

 

以上のような事項に注意して、事業譲渡を行なう場合は手続きのスケジュールを段取りしていきましょう。

 

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