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M&A全般M&Aにおける役員退職金の活用方法

 

M&Aによる事業承継と役員退職金の活用

 

 

 

近年、後継者不足に悩む企業が増えてきている中、新しい事業承継の

形としてM&Aの活用が注目されています。

 

 

 

M&Aを活用することで、今まで培ってきた技術や人脈を捨てることなく

活用でき、一方で創業者利潤や投資回収をすることができます。

 

 

 

 

さて、これらM&Aにおいて役員退職金はどう扱われるのかと、

心配な方は多いのではないでしょうか。

 

 

 

退職金については、M&Aを行なう際にどのように取り扱うかを

譲渡契約書に盛り込みます。

 

 

 

実はM&Aにおいて、税金面でオーナーの役員退職金を活用

することができます。

 

 

 

退職金は会社の経費として計上することができます。

 

 

 

買い手企業としては活用することで、M&Aの譲渡金額を金銭で

支払うよりも法人税を軽減することができるのです。

 

 

 

そのため、会社の譲渡代金の一部を役員退職金として支払うように

取り決め、これを活用します。

 

 

 

 

 

M&Aの譲渡代金に役員退職金を活用するメリット

 

 

 

M&Aの譲渡代金を役員退職金を活用して受け取った際、

買い手には法人税へ活用のメリットがありましたが、

売り手のオーナーにはどのような活用のメリットがあるでしょうか。

 

 

 

実は退職金は一般の所得より税金が優遇されており、

また勤続年数や支給額によって税金の控除があります。

 

 

 

そのため、M&Aに役員退職金を活用することで、売り手のオーナーも

節税ができ、手取りの金額を増やすことができるのです。

 

 

 

ただし、

M&Aの譲渡代金すべてに退職金を活用することはできません。

 

 

 

社内の退職金規程、または「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」

というような金額を超える退職金は問題となるため、活用には注意が必要です。

 

 

 

しかし、M&Aにおいて役員退職金の活用は大きなメリットですので、

積極的に活用しましょう。

 

 

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