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会社売却会社売却の際、どのような税金がかかるのでしょうか?

 

株式譲渡による会社売却の際の税

 

 

 

会社売却をしたいけれど、どんな税金がいったいどれくらいかかるのだろう…。

 

 

 

売却を考えている経営者の中には、そのような心配をしている方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

会社売却の際にかかる税金は、その売却の形式によって違いがあり、株式譲渡による場合の税金と、事業譲渡による場合の税金に大きく分けられます。

 

 

 

 

株式譲渡により会社売却をした場合、株式の売却価額から取得費(当初の資本金の払込のみであれば、その払込金額)を差し引いた売却益に対して、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。

 

 

 

株式譲渡による会社売却の場合は株主の変更となるので、税金は株式を売った権利者個人の所得に対してのみにかかり、会社に対して税金はかかりません。

 

 

 

ただし、株式売却の価格が税務上の時価と大きく違っていた場合、追加で税金を課せられる場合があるので注意が必要です。

 

 

 

事業譲渡による会社売却の際の税金

 

 

一方で、事業譲渡によって会社売却をした場合は、法人に対する税金である法人税と、売却額に対する税金である消費税がかかります。

 

 

ただし、

土地、有価証券、貸付金などの譲渡に関しては非課税であり、税金はかかりません。

 

 

 

この場合の税金は、法人の決算期に合わせて納めるため、決算期末から原則として2ヶ月以内に払うことになります。

 

 

ここで注意が必要なのは、事業譲渡による会社売却で得た対価をオーナー個人が受け取ろうとすると、その際にも個人所得への税金として所得税がかかる場合があることです。

 

 

 

納める税金の種類を考慮して会社売却を進める必要があります。

 

 

当社では赤字会社の売却、一般中小企業のM&Aのお手伝いをしております。

ご不明なことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

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